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相続が争続にならないように

「名古屋相続・事故物件・住宅ローン相談センター」

アイエムホームの磯村です。
この度は、弊社のHPに拝見頂きありがとうございます。

弊社は相続・事故物件・住宅返済相談について、

名古屋市近郊で専門に取り扱っている不動産会社でございます。

弊社が培ってきた経験を基に、本日は相続について説明いたします。

宜しくお願いします。

相続とは?準備していないと「争続」に!?

突然来る「相続」!事前の準備と話し合いがとても重要!準備することで相続が争続になることを防ぎます!
亡くなった方の遺産を巡り、残された家族が争続になってしまうことがあります。
今回は、亡くなった方の思いを残された家族に伝える方法をお伝えします。
相続はどんな人にでも降りかかる問題です。相続をきっかけに家族の関係が壊れてしまい、家族の輪が無くなってしまうこともあります。
相続財産をもらう側に問題がある場合もありますが、相続財産をお持ちの方の準備不足の場合もあります。
今回の記事では、相続の準備について、着目しご説明させていただきます。
最後までご確認いただけますと幸いです。

相続とは?いつから始まる?

相続は、「亡くなった人」の財産を特定の人(人達)が引き継ぐことです。
亡くなった人のことを「被相続人)、財産をもらう人のことを「相続人)と言います。
また、相続は無くなったその瞬間から発生したと考え方をしています。
また、相続の対象となるのは亡くなった人の【全ての権利や義務)が対象です。
①不動産②預貯金③車・貴金属等④借入金等の借金⑤特許や著作権 等々
分け合う対象となります。
その分け合う権利を残された家族が取り合い、争いが起こることがあります。
それを回避するための準備について、説明をします。

相続の種類について解説! 法定相続とは?

相続には、いくつか種類があります。

①法定相続
民法で決められた割合によって、相続人で分け合う相続になります。
【例えば】
被相続人(亡くなった人)・・・父
相続人(資産をもらう人 ・・・母、子、子
母 1/2 子 1/4 子 1/4

【例えば】
被相続人(亡くなった人)・・・父
相続人(資産をもらう人 ・・・母、父の姉、父の妹
母 3/4 父の姉 1/8 父の妹 1/8

配偶者が相続される割合が高くなり、その次の被相続人の子、
3番目に被相続人の兄弟姉妹と割合が低くなっていきます。

遺言による相続

遺言と遺言書は同じ意味で考えられていますが、書面したかどうかが違いがあります。
法的な効力を持つものが遺言書になります。
遺言書の種類は3種類ありますので、ご説明いたします。

①自筆証書遺言
その名の通り自分で書いて作成する遺言書のことです。
自書するため費用がかからず作成できる反面、記載しなければいけない要件があります。
1.氏名 2.日付 3.本文 4.内容変更および加除の方法
5.押印
全て自筆する必要がありますが、2019年以降は財産目録のみ
パソコン等での作成が認められました。
また、内容の変更にもやり方がありますので、注意が必要です。
なお、法務局で保管する制度が始まっておりますので、活用するのも手かもしれません。

②公正証書遺言
公証役場の公証人に遺言書の内容を伝え、公証人によって遺言書を作成いたします。
証人2人で遺言書を証明するので、効力が強く、自筆証書遺言と違い、
ミスが起こることがほぼ無いです。
司法書士や弁護士に作成してもらい、公証役場に遺言書の保管もされます。
しかし、作成費用等相続準備についての費用がかかります。

③秘密証書遺言
自筆で作成した遺言書を公証役場に持ち込み、公証人と証人2人で遺言書を提出します。閉じた封筒に公証人・証人、
遺言者本人の署名・押印をしますが、内容のチェックは行われません。
また、保管は自分で行うことになり、遺言の存在を知られることがなく、相続してしまう可能性もあります。

争続を避けるために必要なこと

まずは、相続のやり方を決めることが重要です。
「争いが起こらないように、法定相続にしよう」という場合、
生前、相続人同士ならびに被相続人に対しての関係が各々違います。
例として法定相続の場合、老後実家で同居し介護をしながら、家計を支えるため働き続けた次男と
家族と喧嘩し、日本全国放浪の旅に出ていて、家にも帰らなかった長男の相続割合が一緒になります。
次男が長男の取り分に対し、異議を申し立てる可能性もあり、加えて次男は資産の分配のため、
実家を売却する必要がある可能性もあるので、家を失うかもしれません。
結果、長男と次男の中は相続をきっかけに、縁が完全に切れることになるでしょう。

そのような事態を避けるために、被相続人本人が「自分の資産」について、
考え相続する相手ならびに方法を検討することが、争続を避ける第一歩となる事でしょう。
引き続き、相続についてご質問等ございましたら、気軽に弊社にお問い合わせください。

名古屋相続・事故物件・住宅ローン相談センター
アイエムホーム 磯村 壮宏